しゃべる名刺「言霊名刺」トップページ > メルマガ > vol.79 【消費税増税キャンペーンの落とし穴】
おはようございます。
ビジネス名刺プランナー&言霊マーケッターの中野貴史です。
いよいよ4月から消費税が上がりますね。
最近は消費税増税に関する営業・販促のテーマで講演する
機会を多くいただいております。
4月以降は消費の冷え込みが心配ですが、
逆に3月一杯が、駆け込み需要を確保するチャンスです。
キャンペーンを打つなら、正に今がチャンスなのですが、
告知の文章に気を付けてください。
確実にアウトなのが、以下の3つの表示です。
1:取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
2:取引の相手方が負担すべき消費税を、対価の額から減する
旨の表示であって、消費税との関連を明示しているもの
3:消費税に関連して取引の相手方に、経済上の利益を提供
する旨の表示であって、<2>の表示に準じるものとして
内閣府令で定めるもの
アウトと判断された場合、消費者庁等による
勧告・公表などの取締りを受けてしまいます。
これは避けたい!
ということで、弁護士の杉浦先生
http://ameblo.jp/ks-lawyer/
に、確認してみました。
以下、杉浦先生からの回答です。
↓
事業者(お店)は、消費者から消費税を預かって、
消費者に代わって税務署に納めているだけ。
だから、
「消費税はお店が負担します」
「消費税は還元します」
「消費税分は据え置き」
という広告は、
消費税はお店が負担してるんだ、という
誤解を与えるのでアウト!
というのが消費者庁の考え方です。
「4月1日から消費税が8%になります」
という事実を書くこと自体はOK。
ただ、そこに加えて
「増税分は値引きします」
「増税分はお店負担」
との文言が入っていたら、アウト、です。
「さあ増税直前!」
「駆け込み購入は3月末まで!」
などの文言のみにとどまる場合はセーフと言えるでしょう。
※禁止されるかどうかは広告の表示全体から判断されますので、
具体的な広告についてセーフかアウトかは、
税理士や弁護士にご相談頂くのが確実です
↑
さすが専門家。説明がわかりやすいですね。
消費税増税広告については、
ここの29ページ以下に詳細が掲載されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131225syouhizei.pdf
お客様のために、良かれと思って打った広告が
違法だった・・・
なんて事にならないように、気を付けてください!