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vol.79 【消費税増税キャンペーンの落とし穴】

メールマガジン配信日:2014年3月 8日

おはようございます。 

 

ビジネス名刺プランナー&言霊マーケッターの中野貴史です。 

 

 

 

 

いよいよ4月から消費税が上がりますね。 

 

最近は消費税増税に関する営業・販促のテーマで講演する 

 

機会を多くいただいております。 

 

 

 

 

4月以降は消費の冷え込みが心配ですが、 

 

 

逆に3月一杯が、駆け込み需要を確保するチャンスです。 

 

 

 

 

キャンペーンを打つなら、正に今がチャンスなのですが、 

 

告知の文章に気を付けてください。 

 

 

 

確実にアウトなのが、以下の3つの表示です。 

 

 

 

 

 

1:取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 

 

 

2:取引の相手方が負担すべき消費税を、対価の額から減する 

旨の表示であって、消費税との関連を明示しているもの 

 

 

3:消費税に関連して取引の相手方に、経済上の利益を提供 

する旨の表示であって、<2>の表示に準じるものとして 

内閣府令で定めるもの 

 

 

 

 

 

アウトと判断された場合、消費者庁等による 

 

勧告・公表などの取締りを受けてしまいます。 

 

 

 

 

これは避けたい! 

 

 

 

 

ということで、弁護士の杉浦先生

 

http://ameblo.jp/ks-lawyer/ 

 

に、確認してみました。 

 

 

 

以下、杉浦先生からの回答です。 

 

 

 

↓ 

 

 

事業者(お店)は、消費者から消費税を預かって、 

 

消費者に代わって税務署に納めているだけ。 

 

だから、 

 

 

 

「消費税はお店が負担します」 

 

 

「消費税は還元します」 

 

 

「消費税分は据え置き」 

 

 

 

という広告は、

 

消費税はお店が負担してるんだ、という

 

誤解を与えるのでアウト!

 

というのが消費者庁の考え方です。 

 

 

 

「4月1日から消費税が8%になります」

 

 

という事実を書くこと自体はOK。 

 

ただ、そこに加えて 

 

 

 

「増税分は値引きします」 

 

 

「増税分はお店負担」

 

 

 

との文言が入っていたら、アウト、です。 

 

 

 

「さあ増税直前!」 

 

「駆け込み購入は3月末まで!」 

 

などの文言のみにとどまる場合はセーフと言えるでしょう。

 

 

※禁止されるかどうかは広告の表示全体から判断されますので、

 

具体的な広告についてセーフかアウトかは、

 

税理士や弁護士にご相談頂くのが確実です

 

 

↑ 

 

 

さすが専門家。説明がわかりやすいですね。 

 

 

消費税増税広告については、 

 

ここの29ページ以下に詳細が掲載されています。 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131225syouhizei.pdf

 

 

お客様のために、良かれと思って打った広告が 

 

違法だった・・・ 

 

 

なんて事にならないように、気を付けてください! 

 

おはようございます。 
ビジネス名刺プランナー&言霊マーケッターの中野貴史です。 
いよいよ4月から消費税が上がりますね。 
最近は消費税増税に関する営業・販促のテーマで講演する 
機会を多くいただいております。 
4月以降は消費の冷え込みが心配ですが、 
逆に3月一杯が、駆け込み需要を確保するチャンスです。 
キャンペーンを打つなら、正に今がチャンスなのですが、 
告知の文章に気を付けてください。 
確実にアウトなのが、以下の3つの表示です。 
1:取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 
2:取引の相手方が負担すべき消費税を、対価の額から減する 
旨の表示であって、消費税との関連を明示しているもの 
3:消費税に関連して取引の相手方に、経済上の利益を提供 
する旨の表示であって、<2>の表示に準じるものとして 
内閣府令で定めるもの 
アウトと判断された場合、消費者庁等による 
勧告・公表などの取締りを受けてしまいます。 
これは避けたい! 
ということで、弁護士の杉浦先生
http://ameblo.jp/ks-lawyer/ 
に、確認してみました。 
以下、杉浦先生からの回答です。 
↓ 
事業者(お店)は、消費者から消費税を預かって、 
消費者に代わって税務署に納めているだけ。 
だから、 
「消費税はお店が負担します」 
「消費税は還元します」 
「消費税分は据え置き」 
という広告は、
消費税はお店が負担してるんだ、という
誤解を与えるのでアウト!
というのが消費者庁の考え方です。 
「4月1日から消費税が8%になります」
という事実を書くこと自体はOK。 
ただ、そこに加えて 
「増税分は値引きします」 
「増税分はお店負担」
との文言が入っていたら、アウト、です。 
「さあ増税直前!」 
「駆け込み購入は3月末まで!」 
などの文言のみにとどまる場合はセーフと言えるでしょう。
※禁止されるかどうかは広告の表示全体から判断されますので、
具体的な広告についてセーフかアウトかは、
税理士や弁護士にご相談頂くのが確実です
↑ 
さすが専門家。説明がわかりやすいですね。 
消費税増税広告については、 
ここの29ページ以下に詳細が掲載されています。 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131225syouhizei.pdf
お客様のために、良かれと思って打った広告が 
違法だった・・・ 
なんて事にならないように、気を付けてください! 

 

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